那須塩原市議会 2022-12-15 12月15日-07号
委員から、引き上げた金額の算出根拠を伺うとの質疑があり、執行部から、公職選挙法施行令で限度額が定まっており、それに準じて単価を設定したとの答弁がありました。 審査の結果、議案第89号については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務部総務課所管の議案第90号 那須塩原市職員の定年等に関する条例等の一部改正について申し上げます。 委員から質疑等はありませんでした。
委員から、引き上げた金額の算出根拠を伺うとの質疑があり、執行部から、公職選挙法施行令で限度額が定まっており、それに準じて単価を設定したとの答弁がありました。 審査の結果、議案第89号については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務部総務課所管の議案第90号 那須塩原市職員の定年等に関する条例等の一部改正について申し上げます。 委員から質疑等はありませんでした。
次に、議案第86号 大田原市議会議員及び大田原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定については、公職選挙法の一部改正に合わせ、公職選挙法施行令の一部改正が行われたため、大田原市議会議員及び大田原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正するものであります。 委員からの質疑、意見はありませんでした。
本案は、町の選挙において公費で負担をする選挙運動用自動車の使用経費、選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成経費について、公職選挙法施行令が一部改正されたことに伴い、国に準じて公費負担の限度額を引き上げるため所要の改正を行うものであります。 次に、議案第3号 塩谷町職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案第86号 大田原市議会議員及び大田原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定については、公職選挙法施行令の改正に伴い、関係部分を改正するものであります。 詳細につきましてはそれぞれの担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(君島孝明) 経営管理部長。
本案は、公職選挙法施行令の一部改正により選挙公営限度額の引上げが行われたことに伴い、条例の一部を改正するものです。 主な改正内容は、自動車の借入れ及びポスター印刷費について、同施行令に準じて限度額を引き上げるものです。 次に、議案第90号 那須塩原市職員の定年等に関する条例等の一部改正等についてです。
議案第99号 鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例及び鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部改正につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴う国政選挙の取り扱いに準じて、選挙運動用の自動車の使用並びにポスター及びビラの作成に係る公費負担の額を引き上げるためのものであります。
〔町長 見目 匡君 登壇〕 ◎町長(見目匡君) 本案件は、公職選挙法施行令の改正に伴い、芳賀町議会議員及び芳賀町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター作成の公費負担に関し、その限度額を引き上げるため、条例の一部を改正するものです。 ○議長(小林俊夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
市貝町議会議員又は市貝町長の選挙における、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正するもので、本件は、最近における物価の変動等に鑑み、公職選挙法施行令が改正されたことに伴い、選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担の限度額を引き上げるものでございます。
ポスター掲示場の設置につきましては、公職選挙法第144条の2及び同法施行令第111条の規定に従いまして、投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び面積を基に算出した掲示場数を設置しております。今後におきましても、的確なコンプライアンスの下に適正な掲示場設置を行ってまいります。 以上でございます。 ○議長(君島孝明) 伊賀議員。
鈴木隆議員につきましては、3月13日に大田原市長選挙に立候補したため、公職選挙法第90条の規定により議員を辞職いたしました。このため、現在の議員数は19名です。 また、会派解散及び会派変更の届出があり、3月14日に滝田一郎議員より、3月31日に引地達雄議員並びに櫻井潤一郎議員より議会運営委員会委員の辞任願が議長宛て提出され、委員会条例第14条により同日付で許可いたしました。
公職選挙法では、投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じるということとされております。ただし、選挙人の投票の便宜のため、特別の事情、または投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合に限り、投票所の開閉時刻の変更ができる旨が規定されております。 そのように法の規定はある一方で、昨年10月の衆議院議員総選挙では、県内25市町のうち14市町が投票所の閉鎖時刻の繰上げを実施しました。
投票者が投票できる投票所を限定されることなく、どこの投票区の方でも投票ができるという共通投票所の設置は、平成28年5月の公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、同年6月から設置が可能になりましたが、5年が経過した現在でも栃木県内に共通投票所を設けている市町はございません。
地方自治法第118条の規定に基づき、公職選挙法第95条の規定を準用し、この選挙の法定得票数は5票であります。 よって、君島孝明議員が議長に当選されました。 議場の閉鎖を解きます。 (議場開鎖) ○副議長(菊池久光) ただいま議長に当選されました君島孝明議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
もう一点なんですが、もう一点、選挙管理委員会からのお知らせなんですが、選挙当日の投票時間の繰上げについてということで、現状、公職選挙法におきましても、各市町村におきまして投票時間の繰上げができるということがうたわれております。それらを基に、全国でも44都道府県におきまして実施されております。
公職選挙法を改正しなくちゃならないというようなことがありますんで、ここで市にお願いしてもちょっと無理なもんですから、そういう機会があれば市からも国にお願いするということをお願いしまして、今回のこの質問の項を閉じたいと思います。 それでは、次の2の質問に移りたいと思います。 2、いちご一会とちぎ国体等の那須塩原市における競技の開催について。
まず、総務課より議案第1号の資料を基に、令和2年の公職選挙法の改正により、議員及び長の選挙に係る経費を公費負担できる対象が拡大され、本町においても選挙運動に係る経費の公費負担を行うため、新たに条例を制定するとの説明を受けました。 説明の後、質疑応答が行われました。
告発の趣旨は、被告発人の所為、行為は公職選挙法第221条第2項に該当すると考えられるので、被告発人の厳重な処罰を求めるため、ここに告発する。告発事実は、被告発人、石坂真一は、平成29年4月29日執行の真岡市長選挙に当選されて、行政を執行している立場である。及び被告発人、柴惠は、平成31年4月21日執行の真岡市議会議員選挙に当選し、真岡市議会議員である。並びに株式会社二宮金次郎商店代表取締役である。
和泉市長と池澤副市長体制になり、マスク配布問題、金券配布問題、副市長の私的指示など、公職選挙法、職務規定違反の疑いなど、これまで本会議の中で何回も襟を正し反省すると、問題を起こすたびに答弁をされております。改められている気配もなく、現在も法令違反と思われる行動を取っていると市民から指摘をされております。
和泉市長は、この問題は公職選挙法第199条の5第1項ただし書きに触れて、法的には問題ないという見解でありますが、急激に会員数が減ったのも、役員等を変更せざるを得なかったことも、まさに相手側がどう判断したかということだと私は思っているところであります。 再質問させていただきます。
公職選挙法の一部を改正する法律が昨年6月に公布、同年12月に施行され、条例で定めることにより、町村議会議員選挙及び町村長選挙において選挙運動の公費負担ができるようになりました。